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事例紹介 (守秘義務との関係で特定しすぎない程度で、以下順次掲載することとする(事件番号で特定することは当然可能であるが、公刊し守秘義務とで問題ないもの以外は事件番号等もそのまま出していない。なお、普通の事例(当然それなりにきちんと処理できる事例)は基本的に事例紹介には記載しない。事例としては、当事務所は当職の事務所であるから、当職が手に汗して実際に担当し処理した事件の事例のみが記載される。) 現在工事中 (全くまとまっていない。事例も、紹介する意味のある事例のものー主に民事事件ーを書くことが必要と考えられるが、まとめる手間がかなり大変で、正直、日々の仕事や研究等の方のために時間を割く方が重要な関係で、あまり熱心に更新しないので、当面それなりのものにはならず、ここを見ていただいた皆さんには大変すまないこことと考えます。ご容赦下さい。) |
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名古屋地方裁判所平成16年6月24日付判決不正競争行為差止等請求事件 (追記)上記事件控訴審(相手方代理人変更・不正競争防止法2条1項3号等の主張追加があった。控訴審のみでも1審の争点以外の争点だけでも1件分の訴訟以上の主張立証が交わされる。1審の攻防の時に展開可能性を想定できていたことがかなり重要であった事件。)は、控訴棄却(これも当方勝訴。名古屋高等裁判所平成17年5月19日判決。名古屋高等裁判所平成16年(ネ)第674号)。その後相手方から上告受理申立があったが、最高裁判所にて平成17年9月17日上告受理申立棄却決定により、当方の勝訴が確定。平成17年(受)第1510号) |
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(刑事事件)現在当職は公益活動として刑事弁護(国選弁護)をする外は当番弁護士として受任する場合以外は私撰刑事は基本的に受任していないので、当職の起訴前(被疑者)の弁護の経験はこれまで5件きりにすぎない。内容は以下のとおり。1件目の強盗致傷事件(全員認めている共犯事例)は起訴。道路交通法違反事件、恐喝(共犯・前科無し)及び恐喝(共犯・同種前科有)外1件の4件は不起訴。公判弁護は国選弁護の事例。事例は普通の案件で、大型詐欺案件(共犯事例・会社組織・被害者多数。巨額な被害総額)等を含むものの、特にとりたてて記載する内容は無いと考える。当番等による少年事件は、ここに記載しない。少年事件は、本人やご家族の可能性が認められるもので、弁護士・付添人は、裁判所・調査官・少年鑑別所技官等の関係者と共に(それよりさらにささやかながら)本人・ご家族と共に一緒に考えできるかぎり微力でも協力したいと考え可能な助力をする者に過ぎないと考えているが、当然違う見方をする先生方もおり、精力的に活動し実績を上げているようである。※1 (医療過誤)多少前の事例。当職の生まれて初めての主任として担当した民事訴訟損害賠償案件である。専門外であり現在取り扱っていない医療過誤の事案。当初救急記録上の記載が重度の意識障害の状態で倒れていた男性(高齢)が救急医療で搬入された事例(後に急性のヘルペス脳炎であることが判明)。後遺障害として植物人間となる。相手方から高齢・カルテ上の症状・統計的数値等から手遅れであり因果関係が無い等の主張がされていた事例。当職以前にも他の弁護士が関与。当職の勤務していた事務所の取り扱い事件として当職の担当するところとなった。一貫して(裁判所の和解案も含め)見舞金程度の200万円程度の支払い案しかでない事例であった(そのため他の事務所で断られて当時の当職勤務事務所に来た案件とのことであった)。当職が途中から交代して参加。尋問等による事実関係の立証(カルテ記載のGCS等の問題。1段目の壁となっていた。)及び医学文献(NewEngland Journals of medicene etc.)等に載っている統計(2段目の壁となっていた。年齢のみでも手遅れという統計のみがあった。)等を覆すことに成功。因果関係論等を克服。最終的な和解の段階だけは当職の同事務所辞職に伴い関与しなかったが、直後担当した弁護士から聞いたことでは和解案が変わり2000万円程度で和解が成立したとのこと。なお、現在は、最高裁判所の因果関係論等や実務に大きな動きが生じており、当時と因果関係論は変わっている。当職がこれまで担当したかなりの割合が他の弁護士の手になったがいきずまり又は敗訴事案となっていた案件を交代して担当して欲しいと言われることが多かったもので、記録も段ボール箱5・6箱以上の複雑なものが結構多かったという中、弁護士になりたての生まれて初めての民事訴訟(損害賠償)案件で、昼夜休み無く他の事件と共に何とかしたいとの思いで必死に取り組み(正直、最後の局面まで無理としか思えない事案であった)、何かしら事件を通じて成長することができるのだと感じた思い出深い案件である。(この1件のみならず、私は、ある意味、悪い結果でもかまわないと言いつつ無理難題を言うクライアントに育てられてきた、今も育てられているようなものなのかもしれない)ただ、この時も幸いにもそれなりの形で結果につながったが、ただ、今考えると、当職自身、各攻撃防御方法の精度とか、展開の読み方等、数をこなし例外的事象をより把握できる弁護士に、この手の案件を依頼するのが良いのではないかと思っている。医療過誤の場合、医療過誤の患者側であれば患者側の機関を利用し適切に経験を積んでいる弁護士に依頼するのが、やはりベターであろうと考える(上記事案は当時常識的には、自分も含めー無理な案件であったようであるが、多くの場合、専門弁護士の判断は的確なことが多いと思われる)。医療過誤も、医療過誤を数多く手がけて専門とされている弁護士に相談することがやはりベストであると考える。専門弁護士は同業の弁護士に聞くか、弁護士会の医療相談等の専門相談等で探すのが安定的でいいと思う。どうしても迷ったら、3人位に相談し比較する方法もあると考える。 |
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(建築関係訴訟)意匠系と構造系の事案各1件ー建築訴訟の弁護士等についての当職の未熟かつ簡単な私見(これも多少前の事例ー上記医療事件と同時期のもので、現在取り扱っていない分野である建築訴訟についての事例。現地見分等5件程度の当時の雑感もふまえて。)更新予定。事例としては特殊な構造の住宅の事例等家をどうやって選んでゆけばいいのか、どういう見方で依頼すべき色々な専門家を探して決めるか、参考になるような問題提起ができればと思っています。(なお、この分野もこの時期以降に最高裁の判例が大きく動いた箇所です。)このタイプの訴訟も当該専門の弁護士に依頼されることをお勧めする次第ですが、これもさし当たり複数の弁護士と自分で会って話を聞いて方針を決めるという方法をおすすめしておきます。なおここで参考までの経緯について述べておくと1件目は、当職が担当する以前に1年以上経過鑑定まで出て民事調停法の17条決定が出る前の期日から担当したもの。被告で請け負い代金を請求されていた事例。この時は前の担当弁護士と共に、調停の席について最初に聞いた話が今出ている調停案が「最終案であること」及びこの案が飲めなければ直ちに「17条決定」をしてその内容の判決がなされるという、まさに「もう終わり」という事例でした。概略的にはこの期間から17条決定がでた後の異議申し立て後の期日までに準備書面を出すチャンスをもらい、次回期日までに準備書面を数十頁以上3通、何度も打ち合わせをし、最終勝負に出るなどして限界的な和解案からさらに大幅減額となりました(今はこんなことさせてもらえないかもしれませんが)。この初期の経験は「あきらめないでがんばればうまくゆくこともある」(ただ、実際はうまくいかないことも多いのが普通のようです。当然のことですが)ということを実感できたので私個人的には良かったのではないかと思います。ここで何か参考になりそうなことを言うとすれば(極めて当たり前ですが)、方針等については、受任弁護士と徹底的に話し合ってできる限りのことをしてもらうことも必要ではないかということです(適当な説明を受けてあとは任せっぱなしと言うのは良くないと私は思います。)。私が修習でお世話になった先生は「訴訟は依頼者と受任弁護士との2人3脚である」とおっしゃっていましたが、当職はこの意見に賛成です(もちろん人によって色々な考え方がありそれを否定するつもりは全くありません)。 (契約書)我が国での契約書(国内・国際)について、問題点らしきものと種々の見方考え方等について触れてみることをしてみたいと思っていますが、さし当たり多少のコメントをします。 契約書については、我が国では典型契約を中心としてある程度定まった(しかし簡略な)契約書書式で通常事足りてきたため(法律的に意味が無いと広く解釈される条項が含まれる契約書書式が広汎に使用されてきたことも含め)、または和解条項等に準じた程度のもの(内容・発想)で事足りてきたためか、ごく一部の企業等や外資系の企業等を除いては契約書はそれほど厳密に検討されていないものが多いようです (よく相談などで弁護士に一応確認してみようと思って見てもらいに来たという方がいるが、見た弁護士としてはさすがにこれは指摘しないとまずいなと思われる話だけはしようとして契約書をざっと見ただけ程度のコメントに限定しても相手方のまさに「やりたい放題」の内容で(事例というよりこの一言で表現できてしまいます)、数十箇所問題点を指摘できる事例もあります。)。 このことは、契約書をそんなに作らない方々の立場では契約書にコストをかける気がそもそもしないとか、問題点に気がつかないか気がついても契約当事者間の力関係で修正を提案できないとか、コンプライアンスという眼で法律的に厳格に(これは取引との関係で抑止的に働く)見て欲しいというよりも、取引にとりあえず専門家の(自分達の取引に有利な)コメントを得て取引を進めたいと考える方々がむしろ多いという事情が少なからず影響していると思われます(当職は多少おたく的に契約書を直しすぎて苦情を言われた経験があります。)。特に金融取引分野でのプレーヤー相互(投資家とか消費者はプレーヤーではありません)には利害対立が無い取引でそのような傾向があると言えるかもしれません(現在当職は一切取り扱っていない分野です。)。それがいいか悪いかは当職に決められる問題ではありませんが、通常は「適度」なチェックで足りると言うことなのでしょうか。 ただ、契約書について言えるのは、契約書は厳密に検討すれば検討するほど大変なしろものであることです(よく書式を作ったり要件事実をかじった頃に結構契約書を作れるじゃないかと思うことがある段階を経ることがあるかもしれませんが、かの高名な契約書の専門家の弁護士の先生が言われるように「契約書は難しい」ものであり、はっきりいってそれは錯覚であると考えられます(できれば致命的なミスをする前に意識又は用心すべき問題と思われます。なお、これは類似の現実に使用されている契約書を4、5種類参照して起案したとしても同様です。例えば当職がある事務所にいた時に契約書データベースを利用して契約書作成の参考の一助にするため45通(種類)の同種契約書を参照していたことがありましたがー一ヶ月毎に参考とする書式のみでも棚がうまっていく状態ー他の各種リサーチを当然用いても完全なものなど(あたりまえなのですが)できないと感じることが常だったと思います。 契約書をチェックするにも、種々の条件によって検討する方法やコメントの内容が変わりうるものであることであるということを理解しておく意味はあるのではないかということです(特に日本語でものを表現することの難しさは何度でも感じるものであります。また外国契約書の様式・条項を導入したものの、1通の契約書の中でさえ論理的に一貫しなかったり規定の相互関係が不明確か又は検討されていないと思われる契約書も少なくないように思われます。)。ただ、今これを真剣にすると、およそ日本のような契約書にコストをかける文化が無くまた契約書の文言が絶対的にならないことがかなりあるわが国ではやりすぎになるかもしれません。 1通の契約書を検討する際に、エリア毎(代表的にはイメージで言えばファイナンス・知的財産権等と言ってもわかりにくいかもしれませんが、むしろ「書式の戦い」的な契約書と「共同型」的な契約書と言ってもいいかもしれません。 契約書を検討する立場(予防法学的なものー但し、ここでの意味は単に「定める事項が全て定められている契約書という意味での予防とは別の意味です。)・紛争型(利益対立型とでも言うべきもの)とでもいうべきものその他種々の例があります)、扱う法律(業法か、私法かその他もろもろ)、適用される準拠法や現実に使用される用途、チェックする立場等(なお、多少ずれますがそもそも広く知られるところでは日本と英米法系の弁護士の文言に対する考え方の違い等もあり、外国の契約書式の輸入でよいかも色々な意味で問題となります。)、どの程度の期間のどの程度の数の主体のどのような内容の契約関係を規律するものか等、厳密に検討すればきりが無いほどと言えると思います(この複雑さ、契約書の難しさについてわかりやすくかつ詳細に検討した本はかなり少なく、多くは書式と解説を並べるに止まっているように思われます(これでもかなり役に立つ力作がそろっているとは思いますが)。ただ、これらはやり過ぎるときりが無く、かつ実益が疑われるものになることもあることは確かです(当職は現在専門的な契約書を作成する事務は一切していません。)。 とりとめもない話になりましたが、大切なことは、ことに重要な契約書を締結する際には、コストとその契約によって得る利益(場合によっては契約の内容によって失う利益)を皆さんなりに意識して検討してそしてどの程度のものを締結するのか、自分で決める(これは当該分野の専門家に依頼するかということも含めて)ということにつきると思います(結局平凡なコメントとなりましたが、あまりにリスクを感じないで契約を締結されている方々を見る機会があったため、ここの事例の欄に記載しました。)。(わかりにくい内容となりましたので、後日整理する予定です)。 。 (日々変わる法律実務・理論について) (小さい例) 勤務弁護士(弁護士成り立て・かなり前)時代に某著名企業のマニュアルどおりに処理してくれという変わった依頼があり、当職が担当。マニュアルの不備により、必要書類に不備があるため指摘するも、依頼者は関係会社の中では比較的小規模で立場が強くないようであり、できればこの書類で進められるだけ進めて欲しいという多少面倒な事例となった。当時の東京地方裁判所の執行部で「必要書類」が不足しているとやはり言われ、「たぶん無理だ」と言われた。ただ、感覚的には何か方法があるような感覚がある場合があった。ただ、確実を期す上で書類をやはり追完する方が良いと依頼者担当者に述べたが、結局難しそうなので当職において試みをすることとした。打ち合わせ等で道が開けるような、我々弁護士が良く経験する「腑に落ちた」感覚があったのでその線で詰め、追加立証・理論構成したところ、(その当時としては)幸運にも、認められた。事例は今で言うところ動産売買の先取り特権の直接型(と言われているようである)として、現在は当たり前に認められる事例であった。当時は取引関係を説明してくれと言われ、依頼者と打ち合わせをし依頼者につくってもらったら「絵」が来たのでこれらと一緒に裁判所に提出したら、裁判所から「文書にしてください」と言われていた。今ではもう当たり前に「取引図」を出すようである。他の弁護士の先生方はもっと大きな事例で新しい実務を作っていると思われ、きわめてささやかな事例であるが、当時の当職にとっては、弁護士なりたてのこの時期に実感として自分で考えて理屈を立て、それを認めてもらった思い出深い体験である。 このことをここに書いているのは、法律実務・理論は絶えず動いているということである。現在も色々な分野で、色々な弁護士等が新しい理論や新しい理論の萌芽となる事件・理論研究を現に行っている。裁判所自体も、そして各法律家関係者も、種々の分野で(当然取引・技術等社会は等は全く別にさらに早く変わっているかもしれないが)日々変わっていること確かである。本で出ている理論・実務が全てではない。知識は確かに役に立つが知識のみではうまく行かないことも確かである。絶えず謙虚に学び挑戦する醍醐味が法律実務・理論にはあるようである。 法律家以外の方々にとっては、「本の知識は役に立つが絶えず検証されるべきものであること」「専門家として最前線で実務等に携わる人たちの知見を軽視するのは危険であること」を、分かり切っていることであるが、ここでは指摘させていただきます。 |
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| (余談 あまり参考にならない雑談・事例ではないので他の場所に移す予定。)
※1 各少年事件では、ただ一つの最適解という考え方はある意味無いと考えられ、いろいろな形で本人の可能性を発見し、何度も方針を修正したりして少しずつ進んでゆこうというものであり、おおざっぱに言えば、失敗と一見見られる現象であるものは前進してゆくための方向修正の機会というべきものであるようです(詳しくは各分野の専門の先生等に伺うのが良いです。専門家の方々は色々なアプローチをもたれているようです。考え方について理解できるかはともかく本で少しでも見てみたい場合には、例えば、PiersやRogers,Satir,Ericson, Perls等の(あがっていない方々も極めて偉大な方々が多いと聞いています)本(但し、Ericsonは多くが財団の書籍等です)を見てもよいようです(多種多様な内容等からも分かるように、理解し実践等するのも奥が深く大変な話であることが分かるような気がします。)当職はその専門家ではなくあくまでも弁護士でしかも専門外として関わっているに止まりますので、あまり深入りはしていませんが、興味有る方にはこれらの各書籍も面白いようです。なお、人の考え方や人生というものは他人が理解できるものであるとは当職には思えませんが(多くの場合、自分のこともどれだけ理解できているか、難しいのではないでしょうか)、逆に理解できない他人という立場を生かして何らかの協力をするということにも意味があるのではないかと思います。 ※2 ノーマライゼーションという言葉について。この言葉を当職は正確には知りませんが、法律家が同概念の実現に果たす役割は確かに限定的なようで、社会・技術等全てとの協同が必要であるようです。この言葉は決して保護すべき客体の存在等について語るものでは無いようです。主体として尊重され当たり前に一人の個として、その能力を最大限に生かせる(いわゆる自己実現というものでしょうか)社会の実現について述べるものであるように思われますが、当職は正確に知る概念ではないのでここではこの程度にします。 (効率性と効果性について) 番外編ですが、多数の案件をある種の定型的な性質を基に大量に処理する中で人は効率的に同種案件を処理できること、しかし、それは効果性を高める能力(正しいことをする能力)を低下させる傾向があるということが大脳生理学等の近時(と言ってもかなり前なのですが)の研究等で知られているようです。相反する性質を持つこれらの双方を同時に行うのはかなり大変なことのようで、当職もかなり考えるところのある話ではあります。いずれも大事な能力ではあると思います。効率性と法的安定性は同じかと言われるとやはり違うのではないかと思います。 (色々な問題提起) ここでは事例以外の内容もあがり、一部問題提起のような内容を記載していますが、かなり分かりにくくなりましたので、その内整理する予定です。 |
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