第一東京弁護士会所属弁護士:畠山  晃  東京の国際事件・損害賠償請求事件・労働事件等を専門とする弁護士事務所
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 はじめに 

 法律紛争に巻き込まれた、又は自分の権利を主張し守りたいと考えて、当ホームページを訪問して下さった皆さんへ

 当ホームページの目的は、ただ一つ、あなたを法律的に援助し、共に戦うこと、戦うことを援助することです。

 あなた自身がこのホームページを訪問された理由は、いろいろあるでしょう。法律問題について一般的な知識を得たい、東京在住の弁護士を探していたら、ここに当たった等々。

 当ホームページでは、対象となる方々を限定しています。

対象となる方々は、以下の(1)乃至(5)です。

(1) 交通事故を含む損害賠償請求事件に対応されたい方

(2) 突然訴状が届いたため、即時の対応をされたい方

(3) 国際的家事事件に対応されたい方。

(4) 労働事件に対応されたい方。

(5) 個人であるが継続的に電話・メール等でいつでも法律相談できる体制を持ちたい方。

です。

以下、それぞれについて説明してゆきます。

(1)損害賠償請求事件に対応されたい方。

  交通事故以外による損害賠償請求事件に対応されたい場合、どこに相談に行けば良いのか、迷う場合があるかもしれません。一口に損害賠償請求事件と言っても、多種多様であり、同種の損害賠償請求事案を相談した弁護士が全てあなたの類型に対応できるわけではありません。

 当事務所では、交通事故を含む損害賠償請求事件について、法律相談を受けています。

 申し込みフォームはこちら。 

(2)突然訴状が届き、急いで弁護士に相談したい方。

  近時、特にこのご相談が増えてきたように思われます。不当な訴訟等により、突然平穏な生活を奪われ、訴訟に対応するのは、ご本人にとっては、精神的にも、時間的にも大変な負担と皆さんおっしゃいます。当事務所では、これについて、初回無料相談を行っています(ご予約いただき、裁判所から送付された書類一式をご持参下さい。)。当職の経験でも(当職自身は訴訟自体問題ある場合、基本的にお断りしていますが)、援助などを受けた原告が起こしている訴えが極めて疑問な例を審査などでもかなりみかけるようになったように感じています(もちろん、個人の裁判を受ける権利は大切なのですが、正直、同訴訟を起こされた側の立場ではとても大変なものがあります)。

 相談例としても、そのような負担を感じている方のご相談を受ける機会が多くなったため、本項目を設定しました。何より、被告は原告に比し時間がありません。

 つまり、この項目は、急ぎで対応しようと思っても、どう対応すればいいか分からない、弁護士会等の法律相談を利用しようとしても、予約が入らない等の理由で困る場合がある、でもそもそも弁護士等を頼む必要があるのか迷う方がおられる場合を考慮してのものです。

 但し、既に依頼者となっている方々の業務が当然最も重要で最優先で、当事務所は当職のみが事件を担当するものですので、当該相談にあてることのできるリソース・時間は限られています。

 そこで、電話相談は受けず、事前予約の上で、同相談を利用できるのは、面接相談のみで30分程度、お一人1回(問題が起こっているご本人又は親族)のみとさせていただきます。

 また、訴訟等による緊急対応の必要が無い方の場合、他の相談窓口で足りるものと思われますので、申し込み時に訴状等に記載のある事件番号、事件名等を開示いただく必要があります。また、あまりに急すぎる場合等もあり、スケジュールの関係上、お断りすることもありますので、ご留意下さい(通常遅くとも前日の午後4時頃までにご連絡をいただく必要があります。お断りする場合、他の相談窓口等の情報提供で代えさせていただくことがあります。)。

 申し込み方法ですが、これまでは、以下の申し込みフォームのみとしていましたが、すぐ返事が欲しい場合等、不便であるとのお声もありましたので、この(2)の相談に限り、当事務所の電話番号宛ての連絡も受付けること、折り返しのお電話を差し上げることにしました(この(2)の相談であることをご明示下さい。なお、これはあくまでも(2)のみの特例ですので、他の(1)、(3)乃至(5)の相談にはご利用いただけません。ですから、(2)の手続きでお申し込みされて、(1)、(3)乃至(5)であることが判明した時点でお断りさせていただくことがあります。

 電話ではなく、メール等でのやりとりの方がよろしい場合、従前どおり、申し込みフォームをご利用下さい。追って返事をさせていただきます。申し込みフォームはこちら。「相談したい内容」の箇所にその旨をご記載下さい。

(3) 国際的家事事件に対応されたい方。

   弁護士会等でも、国際的家事事件の相談窓口は存在しますが、まだ、分かりにくいという方が多いようです。そこで、当事務所でも、国際的家事事件の相談窓口を日常的に設置することにしました。申し込みフォームはこちら

(4)労働事件について

 解雇、雇い止め、いじめ、過労死等々種々の労働事件にどう対応すればいいか、迷うことは多いと思います。働く者にとって、仕事がどうなってしまうかは、大変な問題であり、これに対する支援・相談をします。

 ただ、電話相談は受けず、事前予約の上で、同相談を利用できるのは、面接相談のみで30分程度、お一人1回(問題が起こっているご本人又は親族)のみとさせていただきます。また、スケジュールの関係上、お断りすることもありますので、ご留意下さい(通常遅くとも前日の午後4時頃までにご連絡をいただく必要があります。お断りする場合、他の相談窓口等の情報提供で代えさせていただくことがあります。)。申し込みのフォームはこちら。追って返事をさせていただきます。

(5)個人であるが継続的に電話・メール等でいつでも法律相談できる体制を持ちたい方。

  こちらは予めご契約いただき、個人顧問契約を締結していただき、メールでスケジュール調整のご連絡をいただいての面接相談、電話相談、メールやファックスでの相談に応じるものです。詳しくはお問い合わせ下さい。申し込みフォームはこちら。「相談したい内容」の箇所にその旨をご記載下さい。

その他の当事務所の法律相談情報について

 当事務所では、法律相談の申し込みを当ホームページから受け付けています。何が問題か分からない場合、または本を読んで知識理解を得てこれで大丈夫だと思った場合でも、また、他の専門家に聞いてわかったような気がしたが、より確信を得たいとか相談内容を確認したい場合等に、お気軽に利用いただければと考えています。

一般的な相談

 一般的な相談は、通常の弁護士会での相談と同様の相談料で対応しています(30分5250円。)

 時間帯は、基本的に、午後5時30分から午後9時までの間(平日夜間相談)、土曜日午後1時から午後6時(土曜日休日相談)ですが、別途申込みフォームで、24時間前までの申込・予約が必要で、予定があいている場合に、当方から、予約申し込みに対し、具体的な日時をお知らせします。申し込みは、別途申し込みフォームをご利用下さい。

→申し込み先フォームはこちらをクリック

 

    

 

弁護士報酬について

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